こんにちは、がっちょです。
田舎の一軒家に住むようになってから、外で焚き火をする機会が増えました。
子供のころは友だちとよくやっていましたが、大人になってからやる焚き火。はっきり言って良いもんです。
さて素朴な疑問。よく「野焼きは禁止!」という案内を目にする昨今です。
昔にくらべて「外でモノを燃やす行為」が制限されている現在、焚き火をしても大丈夫なんでしょうか?調べてみました。
家の庭で焚き火をするのは違法?
結論からいえば違法ではありません。
- そもそも近所迷惑にならない
- 小規模に行う(火事と見間違われない)
- 火災にならないよう消化対策しておく
といったことを守ってする焚き火ならOKです。
野焼きと焚き火はどう違う?
「野焼きは禁止です!」という注意書きを頻繁に見かけます。野焼きと焚き火はどう違うのでしょうか?
野焼きとは、主に廃棄物を野外で焼却する行為をいいます。「ゴミを外で燃やしてはダメ!」ということ。
一般的なゴミ以外にも、作物残渣(たとえば稲わらや剪定した木の枝葉)を焼却するのも制限されます。
これは明確に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」で禁止されています。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(e-GOV法令検索より引用)
上記のとおり、原則禁止な野焼きには例外もあります。
【野焼き禁止の例外】
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(具体例)河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却(河川敷や道路側の草焼き)- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(具体例)災害等の応急対策、火災予防訓練- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(具体例)正月の「門松、しめ縄等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(具体例)農業者の焼き畑、稲わらの焼却、林業者の伐採下枝の焼却、漁業者の漁網に付着した海産物の焼却- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(具体例)落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー(島根県松江市:野焼きについてより引用)
焚き火は「日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却」の範囲内なのでOK、という感じです。
ただしそもそも煙が近所迷惑になったり、火事と間違われて通報されたりしたらアウトなので、そのあたりの配慮は必要になります。
焚き火に関係する法令
家以外でも、例えば河原や海岸、公園で焚き火をするのはどうなんでしょうか?
廃棄物処理法以外にも、関係する法令をピックアップしてみます。
軽犯罪法
軽犯罪法は、軽微な秩序違反の行為(33個)についての法律です。
その1つに火の取り扱いに関するものがあります。
【軽犯罪法】
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
〜中略〜
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
(e-GOV法令検索より引用)
ほかの法律に違反していなくても、注意せず焚き火をすれば軽犯罪法にひっかかるかもです。
都市公園法
国や地方自治体が設置する公園に関する法律。
これも禁止行為の中に焚き火があります。なので、そのへんの公園で許可なく焚き火をするのはNG。
【都市公園法】
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
〜中略〜
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
(e-GOV法令検索より引用)
【都市公園法施行令】
(法第十一条第四号の政令で定める行為)
第十八条 法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
〜中略〜
三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(e-GOV法令検索より引用)
自然公園法
自然公園とは「優れた自然の風景地」として国や自治体が指定し、保護・管理している区域のこと。
- 国立公園
- 国定公園
- 都道府県立自然公園
の3つがあって、焚き火も制限されている場合があります。
その中でも「特別保護地区」として指定されている場所では、焚き火が明確に禁止されています。
【自然公園法】
(特別保護地区)
第二十一条
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。〜中略〜
六 火入れ又はたき火をすること。
(e-GOV法令検索より引用)
自然環境保全法
自然環境の保全に関する法律。
その中で指定されている「原生自然環境保全地域」の5つについては、焚き火が禁止されています。
- 遠音別岳原生自然環境保全地域
- 十勝川源流部原生自然環境保全地域
- 南硫黄島原生自然環境保全地域
- 大井川源流部原生自然環境保全地域
- 屋久島原生自然環境保全地域
【自然環境保全法】
(行為の制限)
第十七条 原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
〜中略〜
十二 火入れ又はたき火をすること。
(e-GOV法令検索より引用)
消防法
名前のとおり火災を防止するための法律。
消防署の方に注意されたら焚き火を止めるか、それなりの消化対策をしないといけません。
【消防法】
第三条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
二 残火、取灰又は火粉の始末
(e-GOV法令検索より引用)
まとめ:焚き火も防火対策は大切
焚き火なんて子供のころは日常のものだと思っていましたが、今では外で火を扱う機会はほとんど目にしなくなりました。
現在の法律や風潮を見ても、燃やす行為は規制すべきものになっています。
実際、火災の原因として焚き火は上位にランクインしています。
令和元年の火災の出火原因としては、
- 放火(またはその疑い)
- たばこ
- 焚き火
となっています。
今後は火事に十分注意しながら焚き火を楽しみたい、と調べてみて思いました。
おしまい。